メルマガのルールを知ってますか?「法律を遵守」しないと罪になります

ポイント!
- メルマガを配信するには、守るべき法律とルールがあります。
- 個人情報保護法と特定電子メール法は、メルマガに関する2大法律です。
- メルマガ配信を始めるときは、メール配信スタンドを利用しましょう!
今回のテーマは『メルマガに関連する法律を学ぼう』について!TOORU
どうも!
あなたの価値をお金に変えるアドバイザー、服部です(@bpt_tooru)。
わたしは、メルマガの運用を始めてから3年以上になるんですが・・・
- 無料の配信スタンドに登録して
- あとはメルマガを書けばいいんでしょ
最初はこんな風に軽く考えてました(今思うと恥ずかしい・・・)。
メルマガを配信するなら、必ず守らなければならないルールがあります。
それは 法律 です!
メルマガを運営するにあたり、守るべき2大法律があります。
- 個人情報保護法
- 特定電子メール法
この2つの法律を遵守した上で、メルマガの配信をしていけば問題ありません。
法律を踏まえた上で、メルマガには登録から配信まで「ルール」があるので、それも合わせてお伝えします。
今回の記事は『メルマガを配信しようと思っている、配信を始めたけど法律(ルール)を知らなかった』という人に、ぜひ読んでもらいたいです!
法律の他にも、メルマガの配信には超必須な「セキュリティ」についても、お伝えしていきたいと思います。
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メルマガ関連の法律「個人情報保護法」「特定電子メール法」とは
法律の詳細については、記事の最後に「一部抜粋」として、引用文を記載しておきます。
まず、簡単に説明しておくと・・・
個人情報保護法
- 個人情報を取り扱うすべての企業や団体に対して、個人情報の取扱に関するルールを定めている。
特定電子メール法
- 迷惑メールを規制することを目的としており、メールの送信対象、送信時のルールなどを定めている。
メルマガを配信する上で、守るべき要点を「5つ」にまとめましたので、簡単に説明します。
5つの要点
- 個人情報保護法を守る
- 個人情報の第三者提供の制限
- 事前の承諾が必要
- 送信者情報・お問いわせ・解除方法の明記
- 同意記録の保存
1.メルマガを運営する「すべて」の事業者が個人情報保護法の対象
2017年の法改正により「個人情報を取り扱うすべての事業者」が、個人情報保護法の対象になりました。
メルマガを運営する場合、たとえ取り扱いが1件であっても法律の対象になります。
2.本人の「許可を得ず」個人情報を第三者に開示してはいけない
メルマガ登録者の個人情報は、第三者に教えてはいけません。
メールを送る際に「Toリスト」に個人のメールアドレスを列挙すると、読者同士がメールアドレスを知れてしまいます。
こういうミスによっても法律違反を起こす可能性があるので、とても注意が必要です。
メルマガ配信システムを使えば、こういうミスは起きませんので、安心してメルマガを配信できます。
3.メルマガを配信する前に承諾が必要
原則として、メルマガを配信するときは、事前に「受信者の承諾」が必要です。
事前に承諾を得てからメルマガ配信することを、一般的に「オプトイン」と言っています。
オプトインに関しては、後ほど詳しく説明します。
4.送信者情報・お問い合わせ先・解除方法を表示する
事前承諾をしてメルマガを配信する上でも、送信者に関する情報、お問い合わせ先の明記が必要です。
もちろん、配信解除の方法も分かりやすく表示しておく必要があります。
メルマガの配信スタンドを使えば、記載し忘れたまま送信するミスが無くなります。
5.受信者の同意記録を保村する
メルマガ受信を承諾(あるいはメルマガ配信に登録)した記録を、残しておく必要があります。
メルマガ配信スタンドを利用していれば、記録が残るようになっています。
法律を守ってルール通りにメルマガを配信をする「3つ」の施策
メルマガを配信するために、大切な施策が「3つ」あります。
- メルマガ配信スタンドの利用
- オプトインをする(事前承諾を得る)
- 配信停止の方法を明記
この3つの施策をするとともに、最後まで読んでもらえる「メルマガ」を書きましょう!
>>>【初心者向け】読まれる「メルマガの書き方」を公開します!作り方のコツはたった1つ
よかったら、参考にして下さい。
メルマガ配信スタンドを利用する
個人でメルマガ運営をするとなると、気をつけることが山ほどあります。
もちろん、登録者数が増えてくれば、それだけリスクも増えまていきます。
- 個人情報の漏洩
- 配信解除の処理忘れ
- セキュリティ(ウイルス感染など)
すべてを自分でやろうとすると、当然、メルマガ配信に集中する時間が減っていきます。
とても非効率です。
メルマガ配信スタンドを利用すれば、上記に挙げたようなものは万全に対策されていますから、配信者は何も気にせずメルマガ作成に集中できます。
その他にも、
- ステップメールの作成が超簡単
- 配信日や時間を指定できる
- 一斉送信が可能
など、メルマガ配信に関する色々なことが、とても簡単にできてしまいます。
メルマガの運用には「メール配信スタンド」は必須アイテムです!
おすすめのメール配信スタンドです。
目的に合わせて選んだほうが得策ですよ!
わたしも愛用しているメール配信スタンド【マイスピー(MyASP)】は、メール到達率も最高水準で、メルマガで稼ぐには最適です。
>>> 参考【失敗談あり】マイスピー(MyASP)をレビュー!2年以上使ってる感想も【ただ今も利用中】
オプトインをする(事前承諾を得る)
メルマガに登録してもらう際に、小さい文字を使ったり、分かりにくい表記をして、それで同意を得てはいけません!
- メルマガ配信が行われると認識してもらう
- 配信について許可する意思表示をしてもらう
この2つが、事前承諾には必要です。
ここでポイント!
オプトインするページを別に作っておくと、メルマガへの登録率がグンと高くなります。
ちなみにこれが「わたしのオプトインページ」です!
ぜひ参考にしてみてください。
法律を守るためだけでなく、登録率を上げるためにも、オプトインページ作成はオススメです!
配信停止(オプトアウト)の方法を明記する
メルマガ登録の解除方法は、メルマガ内にしっかり記載しておきましょう!
読者が増えるにつれ、メルマガ管理も大変になってきます。
個人で運営していると、ついつい「解除忘れ」をすることがあります。
メルマガ配信スタンドを使えば、自動で解除処理されるので安心です。
ちなみに、解除方法は「1クリック解除」がオススメです。
解除のときに「メールアドレスの入力」を催促されるメルマガもありますが、解除したいときに手間をかけると「迷惑メール」行きにされるかもしれません。
散々言いますが、迷惑メールボックスに入れられるくらいなら、解除されたほうが絶対いいですよ!
個人情報の保護に関する法律(抜粋)
第1条
この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかんがみ、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
第2条第1項
「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
第3条
個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきことに鑑み、その適正な取扱いが図られなければならない。
特定電子メールの適正化等に関する法律(抜粋)
第1条
この法律は、一時に多数の者に対してされる特定電子メールの送信等による電子メールの送受信上の支障を防止する必要性が生じていることにかんがみ、特定電子メールの送信の適正化のための措置等を定めることにより、電子メールの利用についての良好な環境の整備を図り、もって高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的とする。
第3条第1項
送信者は、次に掲げる者以外の者に対し、特定電子メールの送信をしてはならない。
あらかじめ、特定電子メールの送信をするように求める旨又は送信をすることに同意する旨を送信者又は送信委託者(電子メールの送信を委託した者(営利を目的とする団体及び営業を営む場合における個人に限る。)をいう。以下同じ。)に対し通知した者。
第3条第2項
前項第一号の通知を受けた者は、総務省令・内閣府令で定めるところにより特定電子メールの送信をするように求めがあったこと又は送信をすることに同意があったことを証する記録を保存しなければならない。
第3条第3項
送信者は、第一項各号に掲げる者から総務省令・内閣府令で定めるところにより特定電子メールの送信をしないように求める旨(一定の事項に係る特定電子メールの送信をしないように求める場合にあっては、その旨)の通知を受けたとき(送信委託者がその通知を受けたときを含む。)は、その通知に示された意思に反して、特定電子メールの送信をしてはならない。ただし、電子メールの受信をする者の意思に基づき広告又は宣伝以外の行為を主たる目的として送信される電子メールにおいて広告又は宣伝が付随的に行われる場合その他のこれに類する場合として総務省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。